個人再生を申し立てるには、返済能力が求められるため、原則として、無職の方は申立が難しいと言えます。厳密には、個人再生の申立は可能ですが、再生計画の認可が認められないので、申立が無意味となります。

 

 と言っても、無職=無収入というわけではなく、例えば家賃収入などの不労所得がある場合や、年金を受給している場合には、返済能力ありとみなされて、再生計画が認可されることもあります。

 

 自営業者やサラリーマンなどの給与所得者は、通常、返済能力があると言えるでしょうし、アルバイト・パートや契約社員・派遣社員でも、収入や支出を見て返済能力があると認められれば、個人再生の対象となります。

 

 ご自分の職業から、個人再生が難しいと思われる方でも、念のため、専門家にご相談されることをお勧めします。

土田司法書士事務所