債務整理を開始しても、従来より持っていた預金は、そのまま利用することができます。また、新たに銀行などで預金口座を開設することもできます。

 

 預金は、債務者が金融機関に対して有する債権であって、新たに借金をするものではないので、任意整理・自己破産・個人再生のどの種類の債務整理をしても、金融機関にとって不利益になるものではありません。

 

 しかし、例外的に、預金口座を持っていた金融機関に対して債務整理をする場合は、預金が凍結され、残高があるときは、その時点での債務額と相殺されてしまうので、注意が必要です。

 

 任意整理をする場合で、口座のある銀行などに対して債務整理をしないときは、口座は従来通り使用可能ですが、自己破産や個人再生は、すべての債権者を対象とするため、口座のある銀行などから借入をしているときは、その口座は今後利用できなくなるのが原則です。

 

 したがって、司法書士などの専門家に債務整理をご依頼の場合で、上記のような口座凍結の恐れがあるときは、受任通知を送付してもらう前に、口座の預金残高をゼロにしておくことをお勧めいたします。

土田司法書士事務所