自己破産と生活保護の関係について説明したいと思います。

 

 生活保護を申請する際、市役所から「債務はありますか?」という質問をされると思いますが、これは、受給した生活保護のお金で債務を返済することが禁止されているためです。したがって、生活保護を申請する前提として、自己破産などによって債務を整理することが必要となります。

 

 と言っても、自己破産をする場合は、ギャンブルや浪費などの免責不許可事由があると免責を受けられない可能性があるため、もし自己破産を申し立てても免責を受けられないときは、生活保護を断念することもあり得るので、注意が必要です。

 

 ただ、生活保護受給者が多重債務者になることもあるため、その場合には、生活保護受給者として破産の申立をします。当事務所でも、生活保護受給者の方の破産手続きを行ったことがあります。

 

 生活保護と自己破産の双方いずれもご検討の方は、基本的にはまず自己破産によって免責を受けた後、生活保護の申請を行っていただくことになると思います。生活保護の申請代行は、一般的には行政書士が行い、当事務所は行政書士事務所でもありますが、申請の際は他の経験のある行政書士をご紹介させていただきますので、併せてご相談いただければと思います。

土田司法書士事務所