債務整理のご相談に来られる方の中には、「毎月きちんとクレジットカードの返済をしているので、これは借金ではない」という認識をお持ちの方もおられます。

 

 しかし、クレジットカードの仕組みは、いったん信販会社が利用者の代わりに加盟店に立替払いをして、それを後日、利用者に請求するというもので、借金には変わりありません。

 

 以前、自己破産を受任し、さぁこれから申立てという段階になって、依頼人が複数のクレジットカードをまだ所持して利用していたということがありました。ご依頼の際に、すべての債権者をお知らせくださいとお伝えしたはずが、クレジットカード利用は借金ではないという誤解により、行き違いになった事例です。

 

 本来は偏頗弁済として免責不許可事由となるはずですが、その際は、裁判所に「借金という認識がなかったため、意図的に特定の債権者にだけ返済したわけではない」旨を上申し、何とか免責を認めてもらいました。その後は、ご依頼の際には必ずクレジットカードをすべてお預かりするようにしております。

 

 このように、クレジットカードの利用は債務を負う行為そのものであるという認識を持ち、債務整理をするしないにかかわらず、カード利用者は債務者であるということを覚えておいていただけると幸いです。

土田司法書士事務所