自己破産をする場合、破産手続きに入ってから特定の債権者に対してのみ返済をすること(偏頗弁済)は原則として禁止されていますが、個人再生の場合、そのような縛りはありません。

 

 とは言っても、個人再生においても債権者平等の原則は適用されるので、司法書士などに依頼された後に、特定の債権者に返済をすることは望ましいことではなく、度を過ぎた偏頗弁済をすると、再生開始決定が出ないこともあるようです。

 

 しかし、やむを得ない理由で、特定の債権者に返済せざるを得ないこともあります。例えば、訴訟などで債務名義を得た債権者は、債務者の財産に強制執行してくる可能性があり、それを阻止するため、その債権者と和解し、再生開始決定が出るまでの期間、毎月分割で一定の額を支払うこともあります。

 

 また、自動車ローンなどの残りの返済期間が比較的短く、新たに他の自動車を購入するよりも、その自動車ローンの返済を続けた方が得であると考えるなら、再生手続きに入った後も完済まで返済を継続するという選択もあるでしょう。

 

 個人再生において偏頗弁済をした場合、本来であれば支払うべきではないお金を支払ったということで、支払わなければ債務者の手元に残った財産とみなされるので、申立時の債務者の資産に計上され、場合によっては、本来支払うべき再生債権額よりも多くの金額を債権者に支払うことになります。

 

 個人再生をご依頼の際は、特定の債権者に返済を継続する必要性などを検討した上で、司法書士などにご相談されることをお勧めいたします。

土田司法書士事務所