被相続人に多額の債務や借金があれば、通常は裁判所に対して相続放棄をすることになります。

 

 しかし、相続放棄には3ヶ月という期間制限があり、うっかりその期間を過ぎてしまったり、また、期間制限があることを知らなかったため、相続放棄ができなくなることもあります。

 

 もし多額の借金を相続してしまったら、その場合は、自分の財産から返済を続けるか、支払ができなければ、自己破産や個人再生など債務整理をしていただく他ありません。

 

 しかし、債務の内、滞納税金の支払義務については、自己破産や個人再生の対象外なので、もし莫大な税金の支払をしなければならなくなったら、どうしようもありません。

 

 中には、滞納税金の支払義務が時効によって消えたりすることもありますが、一般的に市町村役場は通常の大手の貸金業者に比べて、容赦なく取り立てをしてくる上、納税義務者の預金口座を検索する権限があるので、うっかり大金を口座に預けておくと、ある日突然差し押さえられるということもあります。

 

 したがって、もし債務などの消極財産を相続された場合は、その内容を十分に調査した上で、対応を考えられた方が無難です。

 

 

 

土田司法書士事務所