個人再生を申し立てると、裁判所の判断によって、個人再生委員が選任されることがあります。再生委員は、自己破産における管財人のような役割を果たすものと考えればよいと思います。

 

 再生委員は、自己破産における管財人と同じく、弁護士の中から選任され、申立人が指名することもできず、裁判所が一方的に選任します。

 

 先日、当事務所より申し立てた個人再生で、再生委員が選任されましたが、その選任決定正本には、再生委員の権限として、次の3項目が記載されていました。

①再生債務者の財産及び収入の状況を調査すること

②民事再生法227条1項本文に規定する再生債権の評価に関し裁判所を補助すること

③再生債務者が適正な再生計画案を作成するために必要な勧告をすること

 

 今回の案件では、申立人が過去にFX投資を頻繁にしていたため、現在でも継続して利益を上げているのではないかが疑われ、それを調査するため、再生委員が選任されたようです。

 

 通常、個人再生では、自己破産のように、債務を負った経緯が重視されるわけではありませんが、だからと言ってどうでもよいわけではなく、また、財産や収入を隠匿している可能性があれば、このように裁判外で調査をするための委員が選任されることもあるので、注意が必要です。

 

 

土田司法書士事務所