専業主婦やパートタイマー、アルバイトが個人再生を利用できるかという質問を受けることがありますが、具体的状況によっては、個人再生の申立てが可能です。

 

 個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2つがありますが、小規模個人再生の要件は、「将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込み」があることで、給与所得者等再生の要件は、「給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者であって、かつ、その額の変動幅が小さいと見込まれるもの」です。

 

 したがって、専業主婦やパートタイマー、アルバイトであっても、上記の条件に当てはまると判断されれば、個人再生の利用が可能です。

 

 ただ、正社員や契約社員の場合、新しい勤務先に就職したばかりであっても、ある程度の期間、同じ勤務先から継続的に給与を受給すると推定されるのに比べて、パートタイマーやアルバイトの場合、個人再生の申立て前にある程度長い期間、同じ勤務先から給与を受給しているという事情がない限り、条件を満たさないとみなされる可能性があるので、注意が必要です。

土田司法書士事務所