債権の時効の期間は、債権の種類によって異なりますが、代表的なものだと、貸金業者から借入をした場合の時効期間は5年、信用金庫や貸金業者以外の親族・知人などから借入した場合の時効期間は10年です。

 

 しかし、債権者から裁判所に対して訴訟の提起があったり、支払督促の申立がなされると、債権の種類にかかわらず、訴訟の判決または支払督促が確定した日から時効期間が10年に延長されます。したがって、貸金業者と最後に取引をした時点から5年が経過していても、訴訟提起などによって、時効が援用できないことがあります。

 

 ただ、判決などが確定してから10年に延びた時効期間が再び経過すれば、あらためて時効を援用することは可能です。貸金業者の中には、債権が時効消滅しないよう何度も訴訟や支払督促をしてくる会社もありますが、1度の法的措置で諦めてしまう会社も多々ありますので、専門家へのご相談をお勧めいたします。

 

土田司法書士事務所