自己破産と滞納税金については、以前こちらで説明いたしましたが、基本的には滞納税金の支払と自己破産の申立ては関係ありません。自己破産を申し立てても、滞納税金の支払義務を免除されるわけではないので、そのまま支払い続けることになります。

 

 ただ、滞納税金額が多く、税務署と揉めてしまうくらい状況がややこしくなると、事実上、破産の申立てができないか、難しくなることがあります。先日、ある方の破産の申立てをしようとしたところ、滞納税金の支払について税務署と揉めており、滞納税金を完済するまで破産の申立てを控えるよう言われたとの事例がありました。

 

 詳しい話は不明ですが、おそらく税務署としては、破産の申立てをされてしまうと、管財人が管理する財産に手を出しにくくなるなどのデメリットがあると考えたのかもしれません。

 

 結局、その方については、委任契約を解除させていただきましたが、滞納税金の額が多く、税務署から目を付けられてしまうと、破産手続きにも影響を及ぼすことがあるので、気を付けなければいけないと強く認識させられました。

 

 滞納税金の取り立ては、国家権力が絡んでおり、一般の貸金業者よりずっと厳しい側面もあるので、破産を検討されている方で多額の滞納税金のある方は、必ず税務署と分割払いの合意をするなど、トラブルになるまで放置されないようお気を付けください。

 

 

土田司法書士事務所