岐阜の司法書士の土田です。
前回の続きです。第一審が地方裁判所の場合は、第二審は高等裁判所になります。高等裁判所は全国でも少数の大都市にしかなく、相手方が控訴してくる可能性がある場合は、控訴されて高等裁判所に管轄が移ると、期日に高等裁判所まで出頭しなければならなくなるので、遠隔地にお住みの方は注意が必要です。
2012.07.30更新
債権回収の流れについて26
岐阜の司法書士の土田です。
前回の続きです。この2週間以内に異議を述べると、判決は確定せず、上級の裁判所に移って再度審理が行われます。通常、第一審となるのは、140万円以下の訴えだと簡易裁判所、それを超える訴えだと地方裁判所となります。簡易裁判所が第一審の場合、控訴すると地方裁判所が第二審となって裁判が継続します。
前回の続きです。この2週間以内に異議を述べると、判決は確定せず、上級の裁判所に移って再度審理が行われます。通常、第一審となるのは、140万円以下の訴えだと簡易裁判所、それを超える訴えだと地方裁判所となります。簡易裁判所が第一審の場合、控訴すると地方裁判所が第二審となって裁判が継続します。
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2012.07.29更新
債権回収の流れについて25
岐阜の司法書士の土田です。
24の続きです。判決が下り、判決書の正本が原告・被告双方に送達されると、そこから2週間以内に控訴するかどうかの判断を迫られます。つまり、日本の裁判は原則として三審制を採用しており、通常の事件では3回までの裁判をすることができます。そこで、判決に不満のある当事者は、それに対してもう一度裁判をするよう主張することができます。
24の続きです。判決が下り、判決書の正本が原告・被告双方に送達されると、そこから2週間以内に控訴するかどうかの判断を迫られます。つまり、日本の裁判は原則として三審制を採用しており、通常の事件では3回までの裁判をすることができます。そこで、判決に不満のある当事者は、それに対してもう一度裁判をするよう主張することができます。
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2012.07.28更新
債務整理・過払い請求をお考えの山県市の方へ
岐阜の司法書士の土田です。
山県市在住で、債務整理や過払い請求など借金問題でお悩みの方は、当事務所までご相談ください。相談は何度でも無料、土日祝日でも対応いたします。
山県市在住で、債務整理や過払い請求など借金問題でお悩みの方は、当事務所までご相談ください。相談は何度でも無料、土日祝日でも対応いたします。
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2012.07.27更新
債務整理・過払い請求をお考えの羽島市の方へ
岐阜の司法書士の土田です。
羽島市在住で、債務整理や過払い請求など借金問題でお悩みの方は、当事務所までご相談ください。相談は何度でも無料、土日祝日でも対応いたします。
羽島市在住で、債務整理や過払い請求など借金問題でお悩みの方は、当事務所までご相談ください。相談は何度でも無料、土日祝日でも対応いたします。
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2012.07.26更新
債権回収の流れについて24
岐阜の司法書士の土田です。
前回の続きです。訴訟においては、こうして期日ごとに準備書面を重ねてお互いに反論し、反論と証拠が出尽くしたところで裁判所による判決が下されます。判決は法廷で裁判長により口頭で行われますが、数日後には原告・被告双方に郵送で判決書が送達されるので、法廷で判決を聞く人は少ないようです。
前回の続きです。訴訟においては、こうして期日ごとに準備書面を重ねてお互いに反論し、反論と証拠が出尽くしたところで裁判所による判決が下されます。判決は法廷で裁判長により口頭で行われますが、数日後には原告・被告双方に郵送で判決書が送達されるので、法廷で判決を聞く人は少ないようです。
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2012.07.25更新
債権回収の流れについて23
岐阜の司法書士の土田です。
前回の続きです。準備書面はファックスで送信しても、郵送で送付してもどちらでも構いません。いずれの方法にせよ、裁判所と相手方双方に提出しなければなりません。書類の枚数が多い場合は、ファックスによるのが適当ではないので、郵送した方がいいでしょう。いずれの場合も、受領書を送ってそれに記名押印して裁判所と自分に送信してもらうようにします。
前回の続きです。準備書面はファックスで送信しても、郵送で送付してもどちらでも構いません。いずれの方法にせよ、裁判所と相手方双方に提出しなければなりません。書類の枚数が多い場合は、ファックスによるのが適当ではないので、郵送した方がいいでしょう。いずれの場合も、受領書を送ってそれに記名押印して裁判所と自分に送信してもらうようにします。
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2012.07.24更新
債権回収の流れについて22
岐阜の司法書士の土田です。
前回の続きです。訴訟における期日は、通常、1ヶ月に1度指定され、その間に相手方の準備書面などに対して反論したり、新たな証拠を提出したりすることになります。相手方の準備書面に対する反論は、こちらも準備書面をもって行い、期日の1週間前までに提出するのが慣わしとなっています。相手方に対し、期日に反論する機会を与えるには、1週間くらいの時間が必要であろうという趣旨です。
前回の続きです。訴訟における期日は、通常、1ヶ月に1度指定され、その間に相手方の準備書面などに対して反論したり、新たな証拠を提出したりすることになります。相手方の準備書面に対する反論は、こちらも準備書面をもって行い、期日の1週間前までに提出するのが慣わしとなっています。相手方に対し、期日に反論する機会を与えるには、1週間くらいの時間が必要であろうという趣旨です。
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2012.07.23更新
債権回収の流れについて21
岐阜の司法書士の土田です。
20の続きです。訴訟におけるこの期日請書は、通常、第1回目の期日の打ち合わせについてのみ提出されるもので、2回目以降の期日については、期日ごとに裁判所で裁判官や書記官から次回期日の打診をされるので、その場で返答すれば期日請書の提出は必要ありません。
20の続きです。訴訟におけるこの期日請書は、通常、第1回目の期日の打ち合わせについてのみ提出されるもので、2回目以降の期日については、期日ごとに裁判所で裁判官や書記官から次回期日の打診をされるので、その場で返答すれば期日請書の提出は必要ありません。
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