自己破産Q&A

Q

過去に自己破産をした場合でも再び自己破産を申し立てることはできますか?

A

自己破産は何度でも申し立てることができますが、過去に自己破産で免責決定を受けてから7年内に自己破産を再び申し立てることは、やむを得ない理由がない限りできません。

Q

自己破産をすると所有する不動産を手放さなければいけませんか?

A

原則として、手放す必要があります。不動産は高価な財産なので、それをお金に換えて債権者に分配することになります。

Q

自己破産をすると所有する自動車を手放さなければいけませんか?

A

上記の不動産と同じく、原則として手放さなければいけません。ただし、初度登録から7年経過した普通自動車、5年経過した軽自動車は無価値とみなされるので(岐阜地方裁判所基準)、手放す必要はありません。

Q

自己破産をすると家族の財産も没収されますか?

A

自己破産をしても、財産を没収されるのは申立人本人のみで、家族に影響はありません。破産をするために偽装離婚をする夫婦もいるようですが、必要ありません。

Q

自己破産はどの裁判所に申し立てればよいですか?

A

自己破産を申し立てる先は、申立人の住所地を管轄する地方裁判所です。ここで言う住所地は、住民票上の住所ではなく、実際に住んでいる場所のことです。

Q

自己破産は通常の破産と違うのですか?

A

破産には、債務者みずからが申し立てる自己破産と、債権者など債務者以外が申し立てる第三者破産があります。通常は、債務者が自分で申し立てる自己破産が大多数です。

Q

自己破産には同時廃止事件と管財事件があるとのことですが、どう違うのですか?

A

同時廃止事件は、債務者にこれといった財産がなく、債権者に対する分配手続をするまでもなく、手続を終了させることのできる事件をいいます。管財事件は、債務者に一定以上の財産があり、それをお金に換えて、債権者に分配する手続を要する事件をいいます。

Q

同時廃止か管財事件になるかはどのように決まりますか?

A

自己破産には同時廃止事件と管財事件があり、一応の基準があるので申立前にどちらになるか予想をすることは可能です。しかし、同時廃止事件として申し立てても、裁判所の判断で管財事件になることもあるので、どちらになるかわからない事件では、念のため管財事件の予納金を用意しておいた方が良いでしょう。

Q

自己破産を依頼してから申し立てるまでの期間はどれくらいですか?

A

自己破産の申立の際は、過去2ヶ月分の家計収支を付ける必要があり、また、すべての債権者から債権届を提出してもらう必要があるため、最低でも2ヶ月経ってから申し立てることになります。ただし、事情によっては依頼後すぐ申し立てたり、数年経ってから申し立てることもあります。

Q

自己破産は弁護士・司法書士を通さず自分で申し立てることができますか?

A

自己破産の申立は、債務者本人が行うのが原則です。しかし、破産を申し立てる際には膨大な添付書類が必要で、また、裁判所から破産開始決定が出るまでのハードルはかなり高いので、費用はかかっても司法書士などの専門家を通して申し立てることをお勧めします。

Q

自己破産を専門家に依頼した場合の報酬の相場はいくらですか?

A

自己破産を専門家に依頼した際の報酬の相場は、弁護士が30万円、司法書士が20万円と言われています。ただ、事務所によって報酬額も様々ですし、同じ事務所でも債権者数や債務額によって報酬が変わる場合もあるので、ご依頼の際にしっかり確認することをお勧めします。

Q

自己破産を申し立てる際の予納金はいくらですか?

A

自己破産の予納金は、同時廃止事件では官報公告費の10,584円のみです。管財事件では20万~40万円ほどですが、管轄の裁判所や債務額によって変わるので、事前に確認が必要です。

Q

予納金を支払わない場合どうなりますか?

A

自己破産を申し立てた場合、一定期間内に所定の予納金を支払う必要があります。支払わないときは、申し立てた自己破産は却下されます。

Q

予納金はどのように支払えば良いですか?

A

岐阜地方裁判所(本庁)の場合、自己破産申立書類を直接裁判所に持参すると、その場で予納金納付の用紙をもらえるので、それを会計課に持って行って現金で支払います。郵送で申し立てると、納付用紙が後日届くので、銀行で振込により支払います。裁判所によっては銀行振込の方法しか認めていないところもあるようです。

Q

家族に秘密で自己破産をすることはできますか?

A

自己破産をする場合、最も心配なのが家族に内緒のまま手続ができるかどうかだと思いますが、可能です。自己破産を申し立てる際、同居の家族に関する資料の提出を求められることもありますが、上手にやれば秘密のまま手続をすることもできます。当事務所でも、何度かそのようなご要望がありましたので、詳しくはご相談ください。

Q

職場に秘密で自己破産をすることはできますか?

A

上記の家族と同様、職場にも自己破産の事実を知られたくないと思いますが、仕事先に知られず破産することも可能です。自己破産を申し立てる際、退職金に関する資料を提出する必要がありますが、必ずしも職場で発行してもらう退職金証明書を添付する必要はなく、他の手段により退職金額を知ることができれば、それをもって代えることができます。

Q

自己破産をすると官報に載るそうですが、破産の事実がばれませんか?

A

自己破産をすると官報で氏名住所が公告されますが、官報は政府の発行する特殊な機関紙で、かなり特殊な立場にいる人しかチェックしないため、通常そこから破産が公になることはありません。

Q

自己破産を申し立てると必ず免責になりますか?

A

自己破産をしても、必ず免責になるわけではなく、一定の「免責不許可事由」があれば、免責を受けられなくなる可能性があります。例えば、浪費やギャンブルで債務を負ったり、支払不能後に特定の債権者にだけ返済した場合などです。

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