時効の援用Q&A

Q

訴訟を提起された後でも時効援用はできますか?

A

債権者が裁判所に訴訟を提起したり、支払督促を申し立てた場合でも、判決などが確定するまでは、時効の援用は可能です。この場合、訴訟手続の中で消滅時効を主張しても、訴訟外で時効援用して訴訟を取り下げてもらっても、どちらでも大丈夫です。

Q

時効援用するための期間はどれくらいですか?

A

通常の金銭消費貸借契約に基づく債務の時効期間は、貸金業者からの借入であれば5年、家族や友人など一般人からの借入であれば10年です。ただ、普通の銀行は5年ですが、信用金庫などは10年になるので、注意が必要です。それ以外にも、債権の種類ごとに法律で細かく時効期間が定められているので、詳しくはお問い合わせください。

Q

訴訟を提起されると時効期間は延長になりますか?

A

債権の種類によって、時効期間は異なりますが、債権者から裁判所に訴訟を提起されたり、支払督促の申立がされると、判決や支払督促が確定した時点から時効期間が10年に延びます。ただ、10年に延びた時効期間が再び経過すれば、再度時効を援用することは可能です。

Q

時効援用は内容証明郵便で行う必要がありますか?

A

時効援用をするのに、特に形式はありません。普通郵便でも内容証明郵便でも良いですし、口頭による時効援用でも大丈夫です。ただ、後になって債権者との間で時効援用をしたかどうかで争いになる可能性を封じるため、配達証明付き内容証明郵便で行うのが無難です。

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