破産申立人の総資産が50万円以下であれば同時廃止事件、50万円超であれば管財事件となりますが、資産の算定はどのようにすればよいかが問題となります。ここでは、岐阜地方裁判所の基準を説明します。

 

 まず、現金・預貯金・保険の解約返戻金・敷金・退職金については、金銭的価値がはっきりしているので、特に問題はありません。退職金は、既に退職しているか、間近い時期に退職する予定がある場合はその4分の1、それ以外の場合は8分の1を資産として計上します。

 

 次に、自動車ですが、初度登録から7年を経過した普通自動車や5年を経過した軽自動車については、無価値とみなされるため、資産価値は0となります。ただし、外国車や大型車などは、業者の査定書の提出を求められることがあり、その金額によっては、資産に計上する必要があります。

 

 家財道具などの動産については、購入価格が20万円以上のものを除いて、無価値とみなされます。購入価格が20万円以上の貴金属などの動産については、評価額がわかる資料を提出する必要があります。

 

 不動産については、こちらのページで説明します。

 

 

 

土田司法書士事務所