岐阜の司法書士の土田です。
20の続きです。訴訟におけるこの期日請書は、通常、第1回目の期日の打ち合わせについてのみ提出されるもので、2回目以降の期日については、期日ごとに裁判所で裁判官や書記官から次回期日の打診をされるので、その場で返答すれば期日請書の提出は必要ありません。

土田司法書士事務所