岐阜の司法書士の土田です。
前回の続きです。また、信販会社とサラ金に過払い金を請求する前提として、完済してから10年を経過していないか、10年以内に完済したとしても、途中で裁判上の和解をしていないかを確認します。もし途中で裁判上の和解をしていれば、たとえ計算上は過払い金が発生していても、請求することはできなくなります。

土田司法書士事務所