こちらの続きです。

 したがって、債務総額が100万円以下の場合、任意整理でも個人再生でも全額を分割払いする必要があるので、原則として、手続の簡単な任意整理を選択することになります。より厳密には、個人再生委員の報酬や司法書士報酬の増加分も考慮する必要があるので、債務総額が百数十万円以下の場合は、任意整理を選択することになります。

 債務総額が百数十万円を超えると、支払総額としては個人再生の方が低額となります。たとえば、債務総額が190万円の場合、任意整理では原則として190万円全額の分割払いとなりますが、個人再生であれば、最低弁済額100万円の分割払いで足りることになります。したがって、原則として、個人再生を選択することになります。

 なお、住宅ローンがあって、住宅を確保する必要がある場合は、個人再生を選択し、住宅資金特別条項を定めるのが一般です。

 引き直し計算によって過払い金が発生した場合には、方針がどうであれ、まず返還請求をします。その結果、一定額の資金が確保できれば、司法書士報酬や費用に充てたり、返済資金に充てたりします。

 過払い金の返還金や親族からの支払により、一括返済の提案をする場合もあります。この場合、引き直し額をさらに減額して支払うことで合意できる場合が多いため、粘り強く交渉することが求められます。

 なお、親族から債務整理の資金を出してもらう場合、依頼者が何ら負担しないことから、債務整理完了後にまた借金を繰り返す可能性があります。
 借金相談の際には、借金繰り返しの危険性を伝え、なるべく依頼者にも事の重大性を分かってもらうようにします。

土田司法書士事務所