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 改正法では、議決権の不統一行使を認めるとともに、付議決定の際には、不統一行使をする場合にその旨を通知すべき期間を定めるべきこととされました。この通知期間の指定の制度は、事前の通知無しにいきなり不統一行使がされると、決議に関する債権者集会の運営や議決権の集計に混乱を生じる恐れがあるとの見地から設けられたものです。

 しかし、個人再生手続の場合には議決方法は書面決議の方法のみで、かつ、債権者数も少数であることが多いため、事前の通知を要さずに不統一行使をし得ることとしても上記のような混乱を生じる恐れはないことから、個人再生手続については、議決権の不統一行使に関する通知期間を指定しない運用をしているところもあるようです。したがって、特段通知をすることなく書面回答期間まで不統一行使をすることができます。

 再生計画認可決定確定後の履行確保に関する方策として、手続進行中に、最低でも予定している再生計画に基づく毎月の弁済額に相当する金員を積み立て、再生計画案提出時に、その積み立て状況などについての報告書およびこれを裏付ける通帳の写しの提出を受け、これを履行可能性に関する判断材料の一つとして、付議決定または意見聴取決定を行う運用としており、この運用により、履行可能性をより明確な形で判断することができます。

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土田司法書士事務所