前回の続きです。まず、裁判所より破産手続開始決定が出る前に相続が発生し、遺産分割をして破産者が既に遺産の配分を受けている場合について説明します。

 

 この場合、相続手続が完了し、遺産も既に破産者固有の財産となっている以上、さかのぼって相続手続が無効となることはなく、当然に遺産分割協議も有効となるので、通常の破産手続と同じように手続をすれば問題ありません。

 

 ただ、破産を申し立てる場合、陳述書(弁護士が代理で申し立てる場合は報告書)の中で、いつ誰の遺産を相続したかを報告する必要があり、破産申立前の間近い時期に誰かの遺産を相続していれば、遺産の内容やその使い道について説明する必要があります。

 

 それなりに多額の遺産を相続したにもかかわらず、債務の返済ができなくなったのであれば、免責不許可事由に当たる浪費があったのではないかと推測されるので、遺産をどのように使ったのかをしっかりと説明できなければ、免責許可が下りない可能性もあります。

 

 破産を申し立てるより、かなり前に遺産を相続していれば、遺産の多寡に関わらず、あまり事情を問われないこともありますが、基本的には遺産の使い道を詳しく説明できるようにしておく必要があるとお考えいただいた方が無難です。

 

 

土田司法書士事務所